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履行確保法33条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
【解説】
住宅瑕疵担保責任保険を付された住宅については、保険金を支払うに当たって、建設業者・宅地建物取引業者と発注者・買主との間で瑕疵をめぐる紛争が起こることが予想される。そこで、消費者である発注者・買主保護の観点から、適切かつ迅速な紛争解決のために、専門の紛争処理機関を設けることにしています。
なお、瑕疵担保責任の履行確保措置として保険ではなく、保証金の供託を行っている場合には、この指定住宅紛争処理機関の業務の対象にはなっていないので注意して下さい。これは、住宅瑕疵担保責任保険の場合は、住宅瑕疵担保責任保険法人が第三者の立場から施工時、完了後の検査を行い、その結果が保管されていることから、指定住宅紛争処理機関による簡易・迅速な紛争処理が期待されるが、供託に係る新築住宅については、このような第三者による検査が必ずしも行われておらず、簡易・迅速な紛争処理を行う条件が整っていないためのようです。