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履行確保法16条(準用)

【解説】

7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)、8条(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)、9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)の規定が、供託宅地建物取引業者について準用されています。