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履行確保法15条(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)

【解説】

この供託所等の説明は、買主が自ら購入する新築住宅についての瑕疵担保責任の履行確保措置がどのように講じられているのかを知るために非常に重要なので義務付けられています。

これは、「売買契約を締結するまでに」つまり、契約までに「書面」で説明するという点が大切です。

なお、住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結により資力確保を講じる場合には、売買契約の内容に関する書面の交付(宅地建物取引業法37条1項11号)による保険契約の概要が示されることにより、買主は保険契約が締結されていること及びその内容について知ることが可能になります。