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履行確保法14条(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)

【解説】

1.住宅販売瑕疵担保保証金の還付

本条は、宅地建物取引業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合の供託金の還付(支払い)を受けるための手続を定めている。この還付を受けることができるのは、住宅品質確保法に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた買主であり、したがって、新築住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵によって生じた損害に限ります。

2.還付の要件(第2項)

第2項は、還付を受けるために必要な要件が定められているが、宅地建物取引業者が破産した場合にも還付を受けることができるように、第3号で「国土交通大臣の確認」を受けた者も還付を請求できるようになっている。