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履行確保法12条(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

【解説】

宅地建物取引業者には、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又はこれに代わる住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結が義務付けられているが、これが確実・適正に行われるかは免許権者であり監督権者である国土交通大臣又は都道府県知事が把握している必要があるので、この実施状況について宅地建物取引業者に届出義務が課せられている。この届出は、基準日から3週間以内に行わないといけません。