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履行確保法10条(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)

【解説】

この供託所等の説明は、発注者が自ら発注する新築住宅についての瑕疵担保責任の履行確保措置がどのように講じられているのかを知るために非常に重要なので義務付けられています。

これは、「建設工事の請負契約を締結するまでに」つまり、契約までに「書面」で説明するという点が大切です。

なお、住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結により資力確保を講じる場合には、請負契約の内容に関する書面の交付(建設業法19条1項12号)による保険契約の概要が示されることにより、発注者は保険契約が締結されていること及びその内容について知ることが可能になります。