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履行確保法9条(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
【解説】
1.住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し
住宅建設瑕疵担保保証金には、一定の基準額が定められているので、住宅供給数の減少等により実際に供託している住宅建設瑕疵担保保証金がその基準額を超えることとなったときには、取戻しが認められます。
なお、この住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、建設業者で廃業した者、許可の取消しを受けた者、破産した者であっても、基準額を超えた部分のみについて認められ、全額の取戻しは認められない。
2.国土交通大臣又は都道府県知事の承認(第2項)
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しにあたって、国土交通大臣又は都道府県知事の承認を要するとしたのは、取戻額(超過額)が、新築住宅で瑕疵担保責任期間を経過していないものの戸数との関係で適切かどうかを確認するためです。