※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

履行確保法7条(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)

【解説】

住宅建設瑕疵担保保証金の還付がなされると、住宅建設瑕疵担保保証金の基準額に不足が生じることになります。

そこで、その不足額を国土交通大臣から通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しなければいけません。