※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

履行確保法5条(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)

【解説】

建設業者が特定住宅建設瑕疵担保責任の履行確保の措置を実行していない場合は、発注者はその保護がなされなくなるので、第3条の規定に基づき供託を行い、かつ、第4条の規定に基づきその旨の届出をしない場合は、建設業者に新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならない旨を定めています。

ただ、本条では供託及び届出がない場合に、基準日の翌日から起算して「50日を経過」した日以後における請負契約の締結を禁止しているが、これは建設業者が届出の準備を整え、届出をするのに要する期間、届出を受けた国土交通大臣又は都道府県知事が届出内容を確認するのに要する期間を考慮したためです。

この請負契約の締結の制限も、建設業者が当該基準日後に住宅建設瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、この請負契約の締結の制限は解除されます。