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履行確保法4条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)

【解説】

建設業者には、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又はこれに代わる住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結が義務付けられているが、これが確実・適正に行われるかは許可権者であり監督権者である国土交通大臣又は都道府県知事が把握している必要があるので、この実施状況について建設業者に届出義務が課せられている。