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履行確保法3条(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)

【解説】

建設業者に対し一定の金額の保証金(住宅建設瑕疵担保保証金)の供託をすることを原則とした規定である。供託金額については、一定の基準日(毎年3月31日及び9月30日の年2回です)における引渡し実績を基に決められている。

具体的には別表に規定されていますが、念のため、だいたいの金額をつかんでもらうために以下に別表を抜粋しておきます。

・一以下の場合…二千万円以下
・一を超え十以下の場合…二千万円を超え三千八百万円以下
・十を超え五十以下の場合…三千八百万円を超え七千万円以下
・五十を超え百以下の場合…七千万円を超え一億円以下
・百を超え五百以下の場合…一億円を超え一億四千万円以下
・五百を超え千以下の場合…一億四千万円を超え一億八千万円以下
・千を超え五千以下の場合…一億八千万円を超え三億四千万円以下
・五千を超え一万以下の場合…三億四千万円を超え四億四千万円以下
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・三十万を超える場合…四十五億九千万円を超え百二十億円以下

なお、保証金の供託は有価証券でも可能であること、主たる事務所の最寄りの供託所にする点などは、宅地建物取引業者の営業保証金の供託と同じです。