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農地法19条(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)

【解説】

これは平成21年の法改正により追加された規定です。

従来は、農地の賃貸借の存続期間は、民法の20年とされていましたが、50年まで存続期間が延長されました。

従来からも、農地の賃貸借については、20年の期間が経過したからといって、そんなに簡単に賃貸借が終了したわけではありません。

農地法17条で更新拒絶の通知が必要とされたり、農地法18条で更新しない旨の通知には都道府県知事の許可が必要とされています。

ただ、このように存続期間を延長することにより、収穫期間が20年以上は安定する果樹等についても当初から長い存続期間を定めることができるようになりました。