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農地法16条(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)

【解説】

この規定は、法律を勉強している人にとっては非常に簡単でしょう。

借地借家法で勉強した「借家」の場合と同じ。つまり、引渡しが賃貸借の対抗要件になります。

農地・採草放牧地については、賃借人を保護しなければいけませんが、賃貸借については、貸主に賃貸借の登記の協力義務がないので、その賃借人を保護するための規定です。詳しくは、借地借家法31条の解説をご覧下さい。