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農地法3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

【解説】

本条は、農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を取得した者に対して、農業委員会への届出を課しています。

もともと農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を取得した者は、第3条の許可が必要とされています。

したがって、本条では、第3条の許可を受けた者については、この届出は不要とされています。

その他に「第3条1項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合」についても、これは第3条の許可自体が不要とされている場合で、この場合も届出は不要とされています。

ただ、「第12号及び第16号を除く」となっていますので、この場合には届出が必要となります。

ということで、この規定は、農業委員会への届出が必要なのか、不要なのかについて、かなり条文がややこしくなっています。

そこで、表にまとめておきました(下図参照)。

ここで、注意して欲しいのは、「遺産の分割、財産分与」とそれに似たものとして「相続」というのが、届出の対象になっているという点です。

「遺産の分割、財産分与」については、第3条1項12号にあり、これは先ほど説明したように、3条1項各号は基本的に許可は不要ですが、第12号はそこから「除かれて」いるので、届出が必要になります。

そして、相続というのは、もともと財産上の地位の包括承継であり、被相続人の死亡という事実によって法律上当然生じますから、権利移転のための行為があるわけではなく、もともと第3条の規制対象とはならず、第3条の許可は不要です。

しかし、相続については、届出は必要だというわけです。

したがって、「遺産の分割、財産分与」と「相続」は、いずれも「許可」は不要だが、「届出」は必要だということで、結論は同じですが、条文上での根拠は異なるということです。