農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
【解説】
1.権利移動の意義
この農地法3条の権利移動の規制というのは、簡単にいうと農地を農地として売買等するには許可が必要というものです。売主が農地として使っていた土地を、買主も農地として使う場合です。
まず、「権利移動」の意義ですが、「所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転」することを権利移動といいます。
大きく言いますと、「所有権の移転」と「使用収益権の設定・移転」が「権利移動」だということですね。
「所有権の移転」で最も典型的なものは、やはり売買です。そして、この中には競売も含まれます(つまり許可必要)。競売であっても所有権が移転する以上、権利移動に該当します。競売を権利移動から除外する特例などもありません。
次に「使用収益権の設定・移転」という点ですが、これらの具体例は民法でも勉強しているので特に問題はないでしょう。
賃借権が最も典型的なものです。
また、使用貸借は無償(タダ)の契約ですが、使用収益権を設定する以上、権利移動に該当します。この使用貸借が入っていることからも分かりますように、権利移動というのは、有償・無償を問わないということです。
以上、権利移動というのは、簡単にいえば「農地を使う人が変わる」場合と覚えておけばいいでしょう。
権利移動の場合は、結局は買主も農地として使うわけですが、使う人が変われば、農地の使い方も変わる。したがって、この場合には農業委員会(又は都道府県知事)の許可という形でチェックしようということです。
したがって、農地に抵当権を設定する場合に、3条の許可は不要です。抵当権が設定されていても、占有や使用・収益権は抵当権者に移転しないからです。
次に、「農地又は採草放牧地について」という点です。「農地又は採草放牧地について」権利移動する場合に、農地法3条の許可というのは、農地を農地として権利移動する場合、採草放牧地を採草放牧地として権利移動する場合に必要となります。売主も買主も農地として利用する、売主も買主も採草放牧地として利用するという場合ですね。
後で農地法5条のところで出てきますが、売主が採草放牧地として利用し、買主が農地として利用する場合も権利移動になります。
まとめると、農地法3条=農地→農地、採草放牧地→採草放牧地、採草放牧地→農地
という3つのパターンになります。
ちなみに、この権利移動は、すでにある農地を農地として取得し、あるいはすでにある採草放牧地を採草放牧地として取得する場合ですから、農地・採草放牧地以外のもの、たとえば山林を取得した場合は、たとえそれが農地にする目的であったとしても、それは権利移動にはなりません。つまり、「農地・採草放牧地以外→農地」というパターンは3条の許可は不要です。
2.許可主体
農地法3条の権利移動については、その許可主体は農業委員会になります。
ここで最初に、許可主体を覚える際のポイントを説明しておきましょう。下図を見て下さい。
農地法の許可主体は、「農林水産大臣」「都道府県知事」「農業委員会」の3つが出てきます。
それぞれの許可主体の権限の範囲というのは、農林水産大臣=国、都道府県知事=都道府県、というのは説明しなくても分かると思います。分かりにくいのが農業委員会ですが、国→都道府県という流れからも分かりますように、農業委員会は市町村ごとにおかれます。したがって、農林水産大臣>都道府県知事>農業委員会、という順に権限が強くなります。
ということは、農業委員会は権限としては一番弱い、つまり農業委員会の許可でいいということは、規制としては一番弱いことになります。そして、権利移動というのは、農地を農地として、採草放牧地を採草放牧地として権利移動することですから、農地や採草放牧地は減りません。そこで、一番権限の弱い農業委員会の許可でよい、ということになります。
これについては、平成23年に法改正があって、以前は3条の許可主体については例外がありました。つまり、「所有権等の権利を取得する者がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合等には、都道府県知事の許可」が必要になるということになっていました。
先ほど、農業委員会は市町村におかれるという話で分かりますように、市町村の区域の外にある農地等について権利を取得する場合には、農業委員会では不十分で、図表ではワンランク上がって都道府県知事になるということでした。
しかし、法改正後はこの例外はなくなって、3条の許可主体は、農業委員会一本になっていますので注意して下さい。
3.許可不要の場合
以上が農地法3条の原則ですが、権利移動に該当する場合でも許可が不要な場合があります。
これは実にいろいろな規定があるんですが、主要なものを説明しておきます。
(1) 国・都道府県(第1項5号)
これは説明はいらないと思います。国・都道府県というのは許可の例外というのはおなじみです。
そして、後の4条や5条の許可の際にも、国・都道府県が例外的に許可不要というのが出てきますが、4条・5条の場合は、「道路、農業用用排水施設等の施設のため転用する」というような限定が付いていますが、この3条についてはこのような限定はなく、国・都道府県が権利を取得する場合は、3条許可は不要となります。
(2) 民事調停法による農事調停の場合(第1項10号)
これは、調停の場合ですから、調停委員という中立の立場の人が入って話がまとまっている以上、改めて3条許可は不要だということです。
(3) 土地収用法による場合(第1項11号)
これは、土地収用法という法律による場合ですので、改めて許可は不要としたものです。
(4) 遺産の分割、財産の分与の裁判・調停の場合(第1項12号)
これに関連して、「相続」というのも、3条許可は不要だというのも確認しておいて下さい。
もともと被相続人の死亡という事実により生じる効果で、権利移動のための行為があるわけではないので、もともと3条の規制対象外です。だから、3条の許可の例外として許可不要なわけではなく、もともと許可の対象になるようなものではありません。
そして、本号の「遺産分割、財産分与」も実質的には遺産相続の性格を有しており、農地法の観点のみを強制するのは不当だからです。
(5) その他の注意事項
この農地法3条については、後に述べる「市街化区域内の特則」というのが適用されないという点は確認しておいて下さい。この「市街化区域内の特則」というのは4条・5条で詳述します。
ということは、市街化区域内の農地を権利移動した場合でも、原則どおり農業委員会(又は都道府県知事)の許可が必要だということです。
4.許可に条件(第5項)
この農地法3条の許可は、条件をつけることができます。
5.無許可の行為の効力(第7項)
3条の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。無許可の場合に、その行為の効力が生じないということは、その売買契約等が「無効」だという意味です。
6.罰則
この規定に違反して無許可で権利移動すれば、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(64条1号)。