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農地法2条(定義)
【解説】
1.農地
農地というのは、耕作の目的に供される土地なので、普通にイメージ通りだと思いますが、一番のポイントは、「耕作に供される土地」というのは、「現況」で判断されるという点です。
登記簿の地目などで判断するのではありません。
また、耕作の目的に供することができる土地であれば、休耕地や不耕作地も含みます。
しかし、サラリーマンが休日などに耕作している家庭菜園などは農地には含みません。
2.採草放牧地
この採草放牧地は、試験などではあまりその定義は、問われませんので、軽く見ておけばいいでしょう。
牧場のようなものをイメージしてもらえばいいかと思います。