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マンション管理士・マンション管理業者・管理業務主任者の登録の取消と欠格事由の関係


【解説】

1.登録取消と欠格事由

マンション管理適正化法には、マンション管理士・マンション管理業者・管理業務主任者それぞれの登録の欠格事由が規定されています。

その中で、マンション管理士には、
①マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
②管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
③マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

同じく、管理業務主任者には、
①マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
②管理業務主任者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
③マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

というのが、登録の欠格事由として定められています。

これに対して、マンション管理業者には、
①マンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
というものしか、登録の欠格事由として規定されていません。

これを図表化すると、以下のようになります。



この表を見てもらえば分かる通り、マンション管理士と管理業務主任者については、マンション管理士・管理業務主任者・マンション管理業者のいずれであれ、登録を取り消された者は2年間登録をすることができませんが、マンション管理業者についてのみは、マンション管理士・管理業務主任者として登録を取り消されても、2年の経過を待つことなく登録をすることができます。

これはマンション管理士・管理業務主任者は、個人で取得する資格であり、本人がその業務を行うのに対し、マンション管理業者は、自分自身はマンション管理士・管理業務主任者として登録を取り消されたとしても、資格を有する人を使って適正に業務をすればよい、という趣旨ではないかと思います。