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マンション管理適正化法102条(報告及び立入検査)
【解説】
準用されている条文を読み替えたものは、以下です。
(報告)
第21条 国土交通大臣は、第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定法人に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第22条 国土交通大臣は、第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定法人の事務所に立ち入り、指定法人の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。