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マンション管理適正化法95条(マンション管理業者の団体の指定)

【解説】

1.マンション管理業者の団体

本条は、管理業者を社員(構成員)とするマンション管理業者の団体について規定しています。これは、業者の自主的な組織を法律上位置付けし、このマンション管理業者の団体が行う業務がマンションの管理の適正化について果たす役割の重要性に鑑み、これらの業務を公的な監督のもとで適正かつ確実に実施させる必要があるため規定されています。

まず、一般「社団」法人であるという点に注意して下さい。マンション管理適正化推進センターは一般「財団」法人です。

本条により、一般社団法人 マンション管理業協会が国土交通大臣の指定を受けています。

2.必要的業務(第2項)

第2項は、マンション管理業者の団体の業務を具体的に規定していますが、「業務を行うものとする」という表現から分かりますように、必要的な業務を規定しています(任意的な業務は第3項に規定されています)。

3.任意的業務(第3項)

第2項に対して、第3項は、「行うことができる」という表現から分かりますように、マンション管理業者の団体が行う任意的業務について規定しています。

具体的には、管理費等の返還債務についての保証業務です。保証業務というのは、財産の分別管理(第76条)で定められているものです。

最後に、マンション管理適正化推進センターとマンション管理業者の団体(指定法人)との比較の表を掲げておきます。