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マンション管理適正化法92条(業務)

【解説】

本条は、マンション管理適正化推進センターの業務についての規定ですが、「業務を行うものとする」という表現から分かるように、これは必要的な業務になります。

具体的には、第1号から第7号まで規定されていますが、簡単にコメントしますと、第2号の技術的支援というのは、適正な修繕積立金額の算出や建物の維持・修繕に関する助言等が考えられます。

第3号の「講習」は、マンション管理士の講習も含みます。

第4号の苦情の処理は、「指導及び助言」であって、「苦情の解決」ではありません。苦情の解決は、マンション管理業者の団体の必須業務です(第95条2項2号)。本号は具体的には、ペット・騒音問題等のマンション住民間、修繕積立金等の滞納等の管理組合と区分所有者間のトラブルの処理のためのアドバイス等が考えられます。