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マンション管理適正化法91条(マンション管理適正化推進センターの指定)
【解説】
マンションの管理の適正化を図るには、管理組合の運営、建物等の維持、修繕等のため専門的知識が必要となるが、管理者等や区分所有者はこれらの専門家とは限らないので、管理者等や区分所有者に対して必要な情報・資料の提供、技術的支援等が不可欠となる。そこで、これらの業務を行わせるためにマンション管理適正化推進センターを指定できます。
このマンション管理適正化推進センターは、一般財団法人で(一般社団法人ではない)、全国に一を限って指定されます。
具体的な業務については、次の第92条に規定されています。