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マンション管理適正化法89条(登録の失効に伴う業務の結了)

【解説】

マンション管理業は、登録を受けた者のみが行うことができます(第44条1項)。したがって、登録の効力が失われた場合には、マンション管理業を行うことはできないはずです。しかし、それではすでに委託契約を締結している管理組合に対する管理事務が途中で打ち切られることになってしまいます。そこで、登録の効力が失われても、マンション管理業者であった者又はその一般承継人に、管理事務を結了する目的の範囲内においてマンション管理業者とみなし、契約に基づく管理事務の履行が行われるようにしています。

これは、あくまで「管理事務を結了する目的の範囲内」ですから、新規の委託契約を締結することはできません。

また、この間行われるのは、管理事務は当然として、その他のマンション管理業者の業務である財産の分別管理(第76条)、管理事務の報告(第77条)の義務も課されます。