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マンション管理適正化法87条(使用人等の秘密保持義務)

【解説】

この秘密保持義務は、マンション管理業者についても規定がありました(第80条)。ただ、マンション管理業者自身だけでなく、使用人も秘密は保持してもらわないといけないので規定されています。

この使用人は、いわゆる社員が典型で、このような継続的な雇用関係にある者は当然ですが、非常勤の役員や単に一時的に事務の補助を行う者も含まれます。