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マンション管理適正化法86条(立入検査)

【解説】

立入検査というのは、行政機関の職員が、法律の執行を確保するため、事務所や営業所などに立ち入り、業務状況又は帳簿書類その他の物件を検査することをいいます。

このように、立入検査が行政上の必要から行われるものである以上、「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」ということになります(第3項)。

なお、立入検査を行うについては、令状までは求められていないが、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならないとされます(第2項)。