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マンション管理適正化法85条(報告)

【解説】

本条は、国土交通大臣が「マンション管理業を営む者」に対して報告をさせることができる旨を規定しています。この規定によって、業務停止命令や登録取消処分の前提となる違反事実を把握することができます。

また、「マンション管理業者」ではなく、「マンション管理業を営む者」と表現しているのは、無登録でマンション管理業を営んでいる者も含める趣旨ではないかと思います。