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マンション管理適正化法84条(監督処分の公告)

【解説】

本条は、マンション管理業者に対して監督処分がなされたときの「公告」について規定されています。

この公告は、「官報」でなされます(施行規則91条)。

注意すべきは、「前2条の規定による処分」をしたときに、公告がなされるという点です。「前2条の規定による処分」というのは、マンション管理業者に対する「業務停止命令」と「登録取消処分」のことなので、マンション管理業者に対する監督処分でも、一番軽い「指示処分」については公告がなされることはありません。

また、マンション管理適正化法を見回しても、マンション管理士や管理業務主任者に対する監督処分について公告する旨の規定はありません。

以上をまとめると下記の表のようになります。

■ マンション管理士・管理業務主任者・マンション管理業者に対する監督処分の公告