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マンション管理適正化法83条(登録の取消し)

【解説】

マンション管理業者として不適格な者を市場から排除するには、まず最初の登録の段階から、登録を拒否(第47条)する必要がありますが、一旦マンション管理業の登録を与えた後にも、マンション管理業者として不適格となった場合にも、マンション管理業から退場してもらわなければいけません。それが、登録の取消しです。

本条の登録取消処分は、「取り消さなければならない」となっているので、必要的な登録取消処分となります。

それでは、具体的な登録取消処分の処分事由を見ます。

① 第47条第1号、第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当するに至ったとき(第1号)

これは登録の拒否事由です。当初からマンション管理業者として不適格な者は、途中でこのような事由に該当したとしても、登録を取り消されるのは当然です。

② 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき(第2号)

虚偽又は不正の事実に基づいて申請書を提出した場合や、贈賄、脅迫などにより登録を受けた場合も含まれます。

③ 業務停止命令事由に該当し情状が特に重いとき、又は業務の停止の命令に違反したとき(第3号)