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マンション管理適正化法83条(登録の取消し)
【解説】
マンション管理業者として不適格な者を市場から排除するには、まず最初の登録の段階から、登録を拒否(第47条)する必要がありますが、一旦マンション管理業の登録を与えた後にも、マンション管理業者として不適格となった場合にも、マンション管理業から退場してもらわなければいけません。それが、登録の取消しです。
本条の登録取消処分は、「取り消さなければならない」となっているので、必要的な登録取消処分となります。
それでは、具体的な登録取消処分の処分事由を見ます。
① 第47条第1号、第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当するに至ったとき(第1号)
これは登録の拒否事由です。当初からマンション管理業者として不適格な者は、途中でこのような事由に該当したとしても、登録を取り消されるのは当然です。
② 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき(第2号)
虚偽又は不正の事実に基づいて申請書を提出した場合や、贈賄、脅迫などにより登録を受けた場合も含まれます。