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マンション管理適正化法81条(指示)

【解説】

本条はマンション管理業者に対する指示処分を規定しています。マンション管理業者に対する監督処分は、指示処分→業務停止命令→登録取消処分、の三つですが、今書いた順番に重くなっていきます。

指示処分というのは、一番軽い処分で、いわば注意処分という感じのものです。処分を行うのは、国土交通大臣です。それでは、具体的に指示処分事由を見て行きましょう。

① マンション管理適正化法に違反した場合

本条は、「 ~ この法律の規定に違反したときは ~ 必要な指示をすることができる。」と規定されていますので、マンション管理適正化法違反は、どの条文に違反したときでも、指示処分を受けます。

これによって、マンション管理適正化法違反の状態を解消しようというわけです。

② 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき(第1号)

③ 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき(第2号)

④ 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき(第3号)

これは、「業務に関し他の法令」に違反したという場合ですから、マンション管理業を行うにあたって遵守しなければならないマンション管理適正化法以外の法律に違反した場合です。たとえば、民法、区分所有法、建築基準法、警備業法等があります。

⑤ 管理業務主任者が監督処分(指示・事務禁止・登録取消)を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき(第4号)

これは、管理業務主任者が悪いことをしたのかもしれませんが、それについてマンション管理業者に監督不行き届きなどの責任があるときには、マンション管理業者にも指示処分がなされるという意味です。