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マンション管理適正化法80条(秘密保持義務)
【解説】
この秘密保持義務は、よくある規定です。マンション管理適正化法でも、マンション管理士(第42条)にも課せられています。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けているので、管理組合の財産状況や各区分所有者の私生活上の秘密を知る機会があります。この秘密が守られないようならば、管理組合は安心してマンション管理業者に管理事務を委託することができなくなってしまうので、当然の規定でしょう。
ポイントは、「正当な理由がなく」秘密を漏らしてはいけないということなので、正当な理由があれば(たとえば、裁判で証人となった場合など)秘密を漏らしても、この規定に違反しません。
また、マンション管理業者でなくなった後においても、この秘密保持義務は続きます。
なお、本条は「マンション管理業者」の秘密保持義務であり、マンション管理業者の「使用人」の秘密保持義務は第87条に規定されています。