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マンション管理適正化法79条(書類の閲覧)

【解説】

本条の「書類の閲覧」の規定はマンション管理業者の情報開示の制度です。この情報開示については、マンション管理業者登録簿の閲覧制度があります(第49条)。

そして、情報開示のもう一つの制度として、この「書類の閲覧」の規定があります。管理組合がマンション管理業者を選定するためには、マンション管理業者の情報を適切に収集、把握する必要がありますが、そのためにこれらの制度があるわけです。

したがって、本条の「その業務に係る関係者」というのは、現にマンション管理業者に管理事務を委託している管理組合のみならず、これから当該マンション管理業者に管理事務を委託することを検討している管理組合も含みます。

次に、「業務及び財産の状況を記載した書類」というのは、施行規則90条に規定があり、「業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面」ということになります。

そして、この書類は「事務所ごと」に備え置く必要があり、備え置かれた日から3年間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の「営業時間中」、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させる、とされています(施行規則90条)。