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マンション管理適正化法78条(管理業務主任者としてすべき事務の特例)

【解説】

本条は、本来管理業務主任者が行わなければならない事務について、管理業務主任者に代えて「当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者」が行うことができる場合を規定しています。それはどういう場合かというと「第56条第1項ただし書に規定する管理事務以外の管理事務」ということになります。

この第56条1項というのは、私には非常に読みにくい文章ですが、簡単にいえば「人の居住の用に供する独立部分が5人以下のマンションの管理事務」ということです。

このような管理事務のみを行う事務所というのは、専任の管理業務主任者の設置義務が免除されますが、だからといって重要事項の説明義務等が免除されるというわけではありません。そこで、このような場合には管理業務主任者に代えて、「当該事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者」に管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができるとしました。