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マンション管理適正化法75条(帳簿の作成等)
【解説】
本条は、管理事務について帳簿の作成、保存義務を規定したものです。
この帳簿は、マンション管理業者の業務全体の記録ではなく、個々のマンションごとの管理事務の状況を記録します。
この帳簿については、施行規則86条にさらに詳細な規定があります。それによりますと、帳簿は、管理受託契約を締結した「つど」、その「事務所ごと」に備える必要があります。
そして、この帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後「5年間」当該帳簿を保存する必要があります。
帳簿の記載事項は、上記の施行規則86条1項に列挙されています。