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マンション管理適正化法71条(標識の掲示)

【解説】

本条は、マンション管理士に対して標識の掲示を義務付ける規定ですが、標識を掲示する場所は、「事務所ごと」です。

このようにマンション管理業者に標識の掲示を義務付けることにより、マンション管理業の登録を受けたものであることを明示し、委託者等の取引の関係者の利便を図ることができます。また、無登録者の排除にも役立ちます。