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マンション管理適正化法67条(報告)

【解説】

第86条で、国土交通大臣のマンション管理業者に対する立入検査を認め、マンション管理業者の監督を可能にしていますが、実際のマンション管理業において、管理業者の枢要なマネジメント業務を行う管理業務主任者が重要な役割を果たすことも多いので、管理業務主任者に対して報告を求める権限を国土交通大臣に認めたのが本条です。

この報告を求める権限は、「管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるとき」に限られています。