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マンション管理適正化法66条(登録の消除)
【解説】
1.管理業務主任者の登録の消除
本条は、登録の効力が失われた場合に、登録が消除される旨を規定していますが、当然の規定で問題はないでしょう。
2.死亡等の届出(施行規則80条)
この登録が消除される場合として、施行規則80条の「死亡等の届出」があった場合がありますが、マンション管理士の規定が準用されているだけです。