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マンション管理適正化法63条(管理業務主任者証の提示)

【解説】

管理業務主任者証は、その身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ずその提示が必要とされます。

①重要事項の説明(第72条)

②管理事務の報告(第77条)

そして、これらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられます(第113条2号)。

本条は、それらの規定とは別に、上記の場合に限定されず、一般的に、その事務を行うに際し、関係者から請求があったときに管理業務主任者証の提示を義務付けた規定です。

「その事務」とは、基幹事務を含む管理事務一般のことを指します。

「関係者」とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ以外にも賃借人、(区分所有者以外の)管理者等が考えられます。

なお、本条に違反したとしても罰則に処せられることはありません。