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マンション管理適正化法62条(登録事項の変更の届出等)

【解説】

1.登録事項の変更の届出(第1項)

管理業務主任者の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に一定の事項を登載して行われる。

本条は、この登録簿の記載事項に変更があれば、「遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」としている。

ここでは、「遅滞なく」と具体的な期限は定められていないことに注意して下さい。


2.管理業務主任者証の訂正(第2項)

管理業務主任者登録簿の記載事項に変更が生じた場合には、同時に管理業務主任者証の記載事項に変更が生じる場合があります。

下記に、管理業務主任者登録簿の登載事項と、管理業務主任者証の記載事項の比較の表を上げておきます。



この中で両者に共通するのは、「氏名」「生年月日」「住所」「登録番号及び登録年月日」です。

「生年月日」と「登録番号及び登録年月日」が変更になるというのは考えられないので、「氏名」「住所」ということになります。

したがって、この2つが変更になるときは、登録事項の変更の届出の際に、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要があります。