※この記事は一般的な条文解説で、宅建等の資格試験の範囲を超えた内容も含みます。当サイトの記事が読みやすいと感じた方は、当サイトと資格試験向け教材の関係をご覧下さい。

マンション管理適正化法61条(管理業務主任者証の有効期間の更新)

【解説】

1.管理業務主任者証の有効期間の更新

この規定は、第60条の解説を読んでいただければ、よく分かると思います。

管理業務主任者証の有効期間は5年という制限がありますので、5年ごとに「更新」する必要があります(第1項)。

そして、第60条2項本文の規定が準用されていますので、更新によって新しい管理業務主任者証の交付を受けようとする場合は講習を受講する必要があります(第2項)。

ちょっと注意して欲しいのは、第60条2項の「本文」は準用されていますが、「但書」は準用されていません。「但書」というのは、管理業務主任者試験に合格後1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする場合に講習の受講を免除する規定ですから、新規の場合にのみ適用され、更新による管理業務主任者証の交付の際には適用されず、必ず更新の際は講習を受講する必要があるからです。

次に、更新後の有効期間については、第3項の規定が準用されているので、更新後の管理業務主任者証の有効期間も5年です(第2項)。これは当然でしょう。