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マンション管理適正化法54条(名義貸しの禁止)

【解説】

1.名義貸しの禁止

前条の無登録営業の禁止の規定と同様、マンション管理業については登録制度が採用されているので、マンション管理業の登録を得ている者が、他人に自己の名義を貸す行為は、登録制度をないがしろにするものであり、禁止されている。

そして、マンション管理業者の登録制度は、この法律の一番の根幹にかかわる制度なので、本条の規定に違反すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、マンション管理適正化法で一番重い罰則が科せられます(第106条)。