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マンション管理適正化法53条(無登録営業の禁止)

【解説】

1.無登録営業の禁止

マンション管理業者が登録制度を採用している以上、マンション管理業者の登録を受けないで、マンション管理業を営むことはできません。

このマンション管理業者の登録制度は、この法律の一番の根幹にかかわる制度なので、これに違反すれば、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という、マンション管理適正化法で一番重い罰則が科せられます(第106条)。