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【解説】
1.廃業等の届出
国土交通大臣は、登録をしたマンション管理業者をマンション管理業者登録簿に登載し、管理しています。
したがって、マンション管理業者が廃業等をして、登録が効力を失った場合は、登録簿から消除しなければいけません(第51条)。
他方、行政側からいえば、これらの事由が発生したかどうかを把握するのは困難です。
そこで、死亡等の場合に届出をすることを定めたのが本条です。
具体的には、死亡等の一定の事由が発生した場合に、届出義務者が、30日以内に国土交通大臣に届け出ることになります。この規定は、「30日」という具体的な期限が定められていることに注意して下さい。
それでは、その届出が必要な場合ごとに一つずつ見て行きましょう。
(1) 死亡(第1号)
この場合の届出義務者は、本人は無理なので、「相続人」ということになります。
注意して欲しいのは、死亡の場合だけ、相続人が死亡を「知った」日から30日以内に届け出るという点です。
この死亡等の届出は、各号の事由が発生した日から30日以内に届け出ますが、死亡の時だけ、「死亡」のときからではなく、死亡を「知った」日から届け出るということです。
(2) 法人が合併により消滅(第2号)
この場合の届出義務者は、「その法人を代表する役員であった者」です。
合併というのは、新設合併と吸収合併がありますが、いずれの場合でも、「消滅」会社の代表役員が届け出ることになります。存続会社の代表役員ではありません。
(3) 破産手続開始の決定(第3号)
破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は、「破産管財人」です。本人ではありませんので注意して下さい。
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(第4号)
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合の届出義務者は、「清算人」です。
清算人というのは、解散した法人は残余財産の分配などの仕事をしないといけませんが、その代表者のことです。
(5) マンション管理業を廃止(第5号)
いわゆるマンション管理業者の廃業のことです。
この場合には、マンション管理業者が個人であった場合は本人が、法人であった場合は法人を代表する役員が届け出ます。
2.登録が効力を失う時期(第2項)
前項の規定を受けて、マンション管理業の登録が効力を失う時期を規定しているのが第2項です。
これは、「届出」の時ではなく、「前項各号のいずれかに該当するに至ったとき」、すなわち各事実が発生したときに登録の効力が失われます。
マンション管理適正化法50条(廃業等の届出)
1.廃業等の届出
国土交通大臣は、登録をしたマンション管理業者をマンション管理業者登録簿に登載し、管理しています。
したがって、マンション管理業者が廃業等をして、登録が効力を失った場合は、登録簿から消除しなければいけません(第51条)。
他方、行政側からいえば、これらの事由が発生したかどうかを把握するのは困難です。
そこで、死亡等の場合に届出をすることを定めたのが本条です。
具体的には、死亡等の一定の事由が発生した場合に、届出義務者が、30日以内に国土交通大臣に届け出ることになります。この規定は、「30日」という具体的な期限が定められていることに注意して下さい。
それでは、その届出が必要な場合ごとに一つずつ見て行きましょう。
(1) 死亡(第1号)
この場合の届出義務者は、本人は無理なので、「相続人」ということになります。
注意して欲しいのは、死亡の場合だけ、相続人が死亡を「知った」日から30日以内に届け出るという点です。
この死亡等の届出は、各号の事由が発生した日から30日以内に届け出ますが、死亡の時だけ、「死亡」のときからではなく、死亡を「知った」日から届け出るということです。
(2) 法人が合併により消滅(第2号)
この場合の届出義務者は、「その法人を代表する役員であった者」です。
合併というのは、新設合併と吸収合併がありますが、いずれの場合でも、「消滅」会社の代表役員が届け出ることになります。存続会社の代表役員ではありません。
(3) 破産手続開始の決定(第3号)
破産手続開始の決定があった場合の届出義務者は、「破産管財人」です。本人ではありませんので注意して下さい。
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(第4号)
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合の届出義務者は、「清算人」です。
清算人というのは、解散した法人は残余財産の分配などの仕事をしないといけませんが、その代表者のことです。
(5) マンション管理業を廃止(第5号)
いわゆるマンション管理業者の廃業のことです。
この場合には、マンション管理業者が個人であった場合は本人が、法人であった場合は法人を代表する役員が届け出ます。
2.登録が効力を失う時期(第2項)
前項の規定を受けて、マンション管理業の登録が効力を失う時期を規定しているのが第2項です。
これは、「届出」の時ではなく、「前項各号のいずれかに該当するに至ったとき」、すなわち各事実が発生したときに登録の効力が失われます。