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マンション管理適正化法49条(マンション管理業者登録簿等の閲覧)


【解説】

1.マンション管理業者登録簿等の閲覧

マンション管理業者がどのような業者であるかという情報は、現に管理事務を委託している管理組合の管理者等及びマンションの区分所有者等だけでなく、これから管理事務を委託することを検討している管理組合の管理者等及びマンションの区分所有者等にとっても重要です。

そこで、マンション管理業者と締結しようとして管理組合等に対して、マンション管理業者の的確な選定ができるようにマンション管理業者登録簿は公開されており、閲覧することができます。

国土交通大臣は、この登録簿を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所を設けなければならない(施行規則57条1項)とされています。

このような登録簿の閲覧の制度は、マンション管理業者のみで認められており、マンション管理士や管理業務主任者には認められていません。