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マンション管理適正化法48条(登録事項の変更の届出)


【解説】

1.マンション管理業者の登録事項の変更の届出

マンション管理業者が、登録を行う際には第45条1項各号の事項を登録申請書に記載し、それを登録することになりますが、これらの事項は登録後に変更されることがあります。

その場合には、「30日」以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないことになっています。その届出の際には添付書類が必要となる場合があります(第3項)。

気を付けるべきなのは、この手の届出の規定は、具体的に期限が定められている場合と、「遅滞なく」など具体的な期限が定められていない場合がありますが、マンション管理業者の登録事項の変更の届出は、「30日」と具体的な期限が定められています。

次に、変更の届出を受理した国土交通大臣は、マンション管理業者登録簿に登録します(第2項)。