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マンション管理適正化法46条(登録の実施)
【解説】
本条は、マンション管理業者の登録の実施の規定ですが、マンション管理業者登録簿に登録される事項は、登録の際の申請書の記載事項(第1項1号)及び登録年月日及び登録番号(第1項2号)です。
なお、登録の際の申請書の記載事項(第1項1号)に変更があれば、変更の届出(第48条)が必要ですが、登録年月日及び登録番号(第1項2号)については、変更の届出は不要です。登録年月日及び登録番号は、国土交通大臣が記載の変更をすべき事項だからだと思われます。
そして、登録が行われると、国土交通大臣は遅滞なく、その旨を登録申請者に通知することになります(第2項)。