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マンション管理適正化法45条(登録の申請)


【解説】

1.登録の申請(第1項)

マンション管理業を行うには、第44条に規定がありますように、「登録」が必要です。

本条は、その登録の申請を行うために必要な登録申請書の記載事項について規定されています。

ただ、気を付けなければいけないのは、登録する際にその記載が必要であるという点とともに、この申請書の記載事項に変更があったときに、「登録事項の変更の届出」が必要だという点です(第48条)。

それでは、具体的に記載事項の中身を見て行きます。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所(第1号)

これは、当然の記載事項で説明の必要はないと思います。


(2) 事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別

事務所というのは、括弧書きで内容が書かれていますが、「本店、支店その他の国土交通省令で定めるもの」ということになります。

「本店」「支店」(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)というのは分かりやすいと思いますが、「その他の国土交通省令で定めるもの」というのは、施行規則52条に規定があります。

「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの」ということになります。

「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」というのは、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の形態を備えているもので、実体上支店に類似するものですが、継続的に業務を行えるということは、一番典型的にはビルの一室を借りて事務所としているような場合です。

また、「マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの」というのは、支店における支店長又は支配人に相当するような者のことです。

そして、この2つの要件は、両方満たしていないといけません。


以上の事務所について、事務所の「名称」というのも記載事項ですから、本店と支店が変わるような場合は、「変更の届出」が必要です。

また、事務所の「所在地」というのも記載事項ですから、本店又は支店の移転があれば、「変更の届出」が必要となります。

次に、「第56条第1項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別」というのもありますが、人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合のみから委託を受けて管理事務を行う事務所については、専任の管理業務主任者を設置する必要がありませんが、そのような事務所なのかどうかの別、という意味です。

これはマンション管理適正化法に固有の規定だと思います。

このマンション管理適正化法の規定は、宅地建物取引業法の規定を参考にできた条文だと思いますが、宅地建物取引業法では、このような記載は不要です。



(3) 法人である場合においては、その役員の氏名(第3号)

この規定も簡単で、説明の必要はないと思いますが、役員の「住所」は記載事項となっていません。


(4) 未成年者である場合、その法定代理人の氏名及び住所

未成年者でもマンション管理業者の登録を受けることができますが、その場合は法定代理人(一般的には親)が重要になりますので、その氏名・住所が記載事項になります。

なお、未成年者の法定代理人には法人もなることができますが、その場合は、法人の商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名が記載事項となります。


(5) 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名

事務所には、原則として成年者である専任の管理業務主任者を設置しなければいけませんが、その専任の管理業務主任者の「氏名」が記載事項となりますが、「住所」は記載事項とはなっていません。

また、「専任」の管理業務主任者ですから、その事務所に勤務はしていて、管理業務主任者であっても、「専任」でない者は、記載事項とはなりません。


2.添付書類(第2項)

第2項は、登録申請書の添付書類の規定ですが、施行規則53条に詳細に列挙されています。