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マンション管理適正化法44条(マンション管理業の登録)


【解説】

1.マンション管理業の登録(第1項)

マンション管理業を行うには登録が必要となります。この登録制度は、不適格者の市場参入を防ぐとともに、不正業者を市場から排除する役割があります。

もともと、マンションというのは住居として完全に定着しているもので、しかもその管理は、ほとんどマンション管理業に委託する形を取っています。

したがって、マンション管理業というのは、多数の区分所有者の合意形成を前提として建物等の維持及び管理を行っていくための専門的知識が必要となる上、各区分所有者から徴収された修繕積立金等の管理も担うほか、その管理の質のいかんにより建物等の資産価値に大きな影響を及ぼします。

ここにマンション管理業者の資質を確保し、不適格者を排除する必要があります。

したがって、登録を得ずにマンション管理業を行っているものは、無登録営業の禁止(第53条)に該当することになります。


2.登録の有効期間(第2項)

このマンション管理業者の登録の有効期間は「5年」です。

一般的に「営業」の登録や免許については有効期間が定められていますが、「個人的」な資格については、有効期間の定めはなく、登録が取り消されない限り、一生有効とされているのが通例です。

そこで、マンション管理適正化法でも、マンション管理士や管理業務主任者には有効期間の定めはなく、一生有効ですが、マンション管理業者の登録には5年という有効期間の定めがあります。


3.更新の登録(第3項)

マンション管理業の登録に5年という有効期間の定めがあるということは、5年が経ったあと、マンション管理業を継続して営業するには、登録を更新する必要があります。

これには、更新の登録を申請することになりますが、有効期間が満了する間際になって更新申請されても困りますので、適当な時期(遅すぎもせず早すぎもしない時期)に更新の申請をしなければいけません。

それについては、施行規則50条に規定があり、登録の有効期間満了の日の「90日前から30日前」までの間に登録申請書を提出しなければならないことになっています。試験で勉強されている方は、この数字は覚えておいた方がいいです。


4.有効期間満了までに更新がなされない(第4項・第5項)

第3項で、登録の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にしなければならないということでした。

そして、更新の申請があれば、すぐに更新できるというものではありません。

更新の際にも、新規の登録時のような審査がありますので、ちょっと時間がかかります。

そこで、管理業者が「90日前から30日前」という期間は守ったけれども、審査に手間取り、有効期間が満了してしまったという事態があり得ます。

これは管理業者には責任はありません。

しかし、管理業者も商売なので登録の更新があるまで、仕事を休むわけにはいきません。

そこで、このような場合は、従来の登録で仕事を続けてもいいです、というのが第4項です。

そして、新しい登録も有効期間は5年ですが、この5年の起算点について書かれているのが第5項で、「従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算」して5年ということであり、「新しい登録」がされた日からではありません。

これは当然でしょう。

確かに、登録の有効期間は5年かもしれませんが、従来の有効期間が満了してから、あたらしい登録がされるまでの期間は、あくまで便宜上従来の登録の効力を認めているにすぎないからです。