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【解説】
1.秘密保持義務
本条は、秘密保持義務について規定されていますが、これは信用失墜行為の禁止、講習受講義務とともにマンション管理士の三大義務と呼ばれます。
この秘密保持義務というのは、いろいろな業種に対して課されていますが、マンション管理士も、「管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ」、助言、指導その他の援助をする業務ですから、区分所有者等の一身上の秘密や経済状況について知る機会が多くなります。
これらの秘密が洩らされるようなことがあれば、マンション管理士に対する信頼が崩れます。
具体的にこの規定について説明すると、まず、「正当な理由がなく」秘密を漏らす行為が禁止されます。逆に言うと、正当な理由があれば、秘密を話すことも許されますが、たとえば、本人の承諾がある場合や、裁判で証言が求められた場合が、その正当な理由に該当します。
また、マンション管理士でなくなった後も、この秘密保持義務は続きます。マンション管理士のときに知り得た秘密は、マンション管理士をやめたからといって漏らしていいというものではありません。
この秘密保持義務に違反した場合は、登録を取り消されたり、名称の使用が停止されたりすることがあります。
そして、罰則の適用もあります(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)(107条1項2号)。
三大義務違反で罰則の適用があるのは、秘密保持義務だけです。
ただ、秘密保持義務に対する罰則は、親告罪となっており、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(107条2項)ということになります。というのは、本人の意思に反して裁判を行えば、かえって秘密が世間に知られることになってしまうからです。
マンション管理適正化法42条(秘密保持義務)
1.秘密保持義務
本条は、秘密保持義務について規定されていますが、これは信用失墜行為の禁止、講習受講義務とともにマンション管理士の三大義務と呼ばれます。
この秘密保持義務というのは、いろいろな業種に対して課されていますが、マンション管理士も、「管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ」、助言、指導その他の援助をする業務ですから、区分所有者等の一身上の秘密や経済状況について知る機会が多くなります。
これらの秘密が洩らされるようなことがあれば、マンション管理士に対する信頼が崩れます。
具体的にこの規定について説明すると、まず、「正当な理由がなく」秘密を漏らす行為が禁止されます。逆に言うと、正当な理由があれば、秘密を話すことも許されますが、たとえば、本人の承諾がある場合や、裁判で証言が求められた場合が、その正当な理由に該当します。
また、マンション管理士でなくなった後も、この秘密保持義務は続きます。マンション管理士のときに知り得た秘密は、マンション管理士をやめたからといって漏らしていいというものではありません。
この秘密保持義務に違反した場合は、登録を取り消されたり、名称の使用が停止されたりすることがあります。
そして、罰則の適用もあります(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)(107条1項2号)。
三大義務違反で罰則の適用があるのは、秘密保持義務だけです。
ただ、秘密保持義務に対する罰則は、親告罪となっており、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(107条2項)ということになります。というのは、本人の意思に反して裁判を行えば、かえって秘密が世間に知られることになってしまうからです。