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マンション管理適正化法41条(講習)

【解説】

1.マンション管理士の講習

本条のマンション管理士の講習の受講義務は、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務と並んで、マンション管理士の三大義務の一つです。

この義務が定められているのは、マンション管理士は、管理組合に対する助言、指導その他の援助を行うアドバイザー業務なので、一定の期間ごとに講習を受けることによって、マンション管理に関する法令改正等の知識を定期的に補充し最新の知識を得て、専門的な知識の水準を維持することが必要だからです。

この講習は「5年」ごとに受講する必要があります。

そして、受講しなかった場合は、登録の取消しや、名称使用停止の処分を受けることがありますが、罰則の適用を受けることはありません。