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マンション管理適正化法40条(信用失墜行為の禁止)

【解説】

1.信用失墜行為の禁止

本条は、マンション管理士の信用失墜行為の禁止が規定されており、講習受講義務、秘密保持義務とともに、マンション管理士の三大義務といわれています。

この信用失墜行為というのは、「マンション管理士の信用を傷つけるような行為」ということになりますが、それがどのような行為であるかは、抽象的で分かりにくいところです。

具体的には、不当な報酬を要求したり、本来は管理組合の援助をするはずなのに管理会社の利益になるようにしたり、大規模修繕にあたって管理組合に対する背信行為になるような契約をしたりする場合です。

この規定に違反した場合は、登録を取り消されたり、マンション管理士の名称の使用を停止させられたりします(第33条2項)。

しかし、罰則の適用を受けることはありません。先ほど書きましたように、どのような行為が信用失墜行為になるか不明確だからです。