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マンション管理適正化法34条(登録の消除)

【解説】

1.マンション管理士の登録の消除

本条は、マンション管理士の登録が効力を失った場合に、国土交通大臣が登録を消除しなければならない旨を定めています。

マンション管理士の登録が効力を失った場合というのは、具体的には死亡等によって効力を失った場合です。

死亡等の場合は、施行規則31条に死亡等の届出が規定されています。